2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 相変わらず十八歳は大人か子供かよく分からないような曖昧な話になっているんですが、私は、もう十八歳、十九歳は、民法上の契約年齢、あるいは監護権が及ぶ年齢、それはそれとして、成人の定義規定がないわけですから、もう十八歳、十九歳は大人ではなくて子供、少年だという前提で議論をした方がいいと思います。
○階委員 相変わらず十八歳は大人か子供かよく分からないような曖昧な話になっているんですが、私は、もう十八歳、十九歳は、民法上の契約年齢、あるいは監護権が及ぶ年齢、それはそれとして、成人の定義規定がないわけですから、もう十八歳、十九歳は大人ではなくて子供、少年だという前提で議論をした方がいいと思います。
これまでのいろいろな議論、議事録を読ませていただきましたけれども、非常に、消費者庁も含めて、契約年齢を引き下げることに対する懸念が大変多く委員会でも指摘されていたというふうに議事録にも載っておるんですけれども、果たして、あと一年でギアアップしてそういった宿題を本当にこなしていけるのか、非常に心配でございます。 セーフティーガードをどうするのと。
成年年齢が引き下げられまして、契約年齢が引き下げられた場合に大きな問題となりますのが、十八歳、十九歳の若者が未成年者取消権を喪失するということで、悪徳業者の標的とされてしまい、不必要な高額な契約をさせられるなど、若年者の消費者被害が拡大をするというおそれがございます。
この場合、約二百万人の人が施行日に一斉に成人に達することになるため、二〇一六年九月実施のパブリックコメントでは、二百万人以上の若者が一斉に契約年齢に達すると、悪徳業者による勧誘が集中する弊害が生ずる可能性があるとの懸念の声が多数であります。
でも、これは形式論であって、法制審自体は、例えば、選挙権年齢を引き下げた後でも、今言った若年者の、この後やりますけれども、契約年齢の引下げ、取消権は使えないとか、こういったことの方をしっかりと先に進めて、環境整備が整ってからという、まさに実質的なものを法制審でも議論しているわけですよ。
今回の改正で引き下げられる民法の成年年齢は、親の同意がなくて単独で契約をすることのできる契約年齢と、親権に服する対象となる年齢を意味するわけでありますが、成年年齢で要求されている成熟度というのはどのようなものを考えているのか、伺います。
実際、内閣府が平成二十五年に実施した民法の成年年齢に関する世論調査、これは政府の参考資料の五番目に入っておりますが、これにおいても、契約年齢引下げに反対した者のうち三五・五%が、権利を与え、義務を課しても、大人としての自覚を持つとは思えないと回答し、親権の対象年齢の引下げに反対した者のうち三八・七%が、親権を及ばなくしても大人としての自覚を持つとは言えないと回答しており、最終報告書の期待どおりの効果
婚姻年齢と買物ができる契約年齢との間にそうすると差が生まれるのではないかという点もあるかと思いますが、この点については、もともと、買物をするということと結婚するということで持っている意味が違いますので、異なることについては私としてはあり得る考え方だと思っています。
○藤野委員 最後にもう一点だけ中村参考人にお伺いしたいんですが、先ほど契約年齢についての立法事実は説明がありましたが、親権対象年齢について、同じように立法事実を御説明ください。
成年年齢の引下げは、法的には、親の同意なく一人で契約をすることのできる契約年齢と親権の対象となる年齢を十八歳に引き下げることを意味します。また、一般国民の意識の上でも、十八歳をもって大人として扱うことが見込まれます。 そこで、上川法務大臣に伺います。 成年年齢を引き下げる積極的意義は何なのか。
○政府参考人(原優君) 法制審の方で少し議論がありましたので紹介させていただきたいと思いますが、この民法の成年年齢は、何歳から一人で契約をできるかというその契約年齢を画する基準であるとともに、親権の保護を受ける年齢を画する基準でもありますので、言わば世間一般に言えば大人と子供の境を画するということでございますので、今二十歳という年齢を十八歳に引き下げるということは、十八歳から大人として扱う、社会的それから
今回の諮問の中に当然十八歳引き下げは入っていないわけですけれども、契約年齢も、当然、十八歳に引き下げるということになりますと、それもあわせてこの立法作業の中で考えていかれるのか、これは十八歳引き下げの問題は別途また考えるのか、そこの頭の整理はどうなっておりますか。
それから、平成三年度の新契約年齢別加入状況を見てみますと、五十歳から五十四歳が二六・六%、五十五歳から五十九歳までが二三・三%、四十五歳から四十九歳までが一六・一%、六十歳から六十四歳までが一二・一%で、四十五歳から六十四歳を合計いたしますと新加入のうち七八・三%を占めているという状況になるわけです。
これは先ほどと同じように、やはり契約年齢三十歳でございますが、十五年満期養老保険ですと六千百五十円、こういう保険料でございます。
それから次いで、先ほどの御説明が漏れたわけでありますが、民間の保険料との比較でございますが、たとえば全期払い込みの十五万円養老を例にして申し上げますと、契約年齢が十歳の際におきましては、簡保が改正いたしまして五百四十五円でございます。民間との差額は四十円程度安くなっております。それから二十歳になりますと四十一円程度安くなっております。三十歳になると二十七円程度安くなる。
保険金が五万円、これを年掛としていたしますと、全期払込みの十五年満期養老につきましては、契約年齢十才が、簡易保険といたしましては三千二百四十五円、民保といたしましては三千六十五円、それから全期払込みの二十年満期養老で申し上げますと、契約年齢三十才のものが、簡易保険といたしましては二千四百二十円、それから民営保険といたしましては、これはちよつと高くなつておりますが二千四百二十五円、それから四十才に行きますと